来月13日からバス·病院でマスクを着用しないと罰金最高10万ウォン
バブル型マスクなども罰金対象
(このニュースは情報提供が目的であり商業的な意図は全くありません)
来月13日から、新型コロナウイルス感染症(コロナ19)防疫のための、「マスク着用義務化行政命令」を違反すると、最高10万ウォンの罰金を払わなければならない。
先月20日午後、ソウル光化門交差点を通る一部の市民たちが、マスクを外して街を歩いている。/チャン·リョンソン記者
疾病管理庁は、「マスク着用義務化に伴う罰金賦課詳細方案」を、4日に開かれた中央災難安全対策本部会議に報告したと、明らかにした。
今回の方案によると、不特定多数が利用する大衆交通、集会·デモ場と、感染脆弱層が多い医療機関、療養施設、昼夜間保護施設では、距離置き段階に関係なく、マスク着用が義務化される。義務化の対象は、△バス·地下鉄·タクシーなど大衆交通の運輸従事者·利用者、△多衆が群集する集会の主催者·従事者·参加者、△医療機関の従事者·利用者、△療養施設·昼夜間保護施設の入所者·利用者の面倒を見る従事者、などだ。
その他の場所に対しては、距離置き段階と施設の危険度などによって、異なって適用される。例えば、社会的距離置き1段階であれば、「高危険施設」である遊興酒店など12個の施設に、マスク着用義務化行政命令を下すことができる。距離置き2段階では、300人以下の中小規模の塾、ゲームセンター、宗教施設などに、この行政命令を適用できるようになる。罰金賦課対象の施設と場所は、コロナ19の流行状況などを考慮し、地方自治団体別に調整することができる。
今回の方案では、着用が認められるマスクの種類も規定した。食品医薬品安全処から「医薬外品」として許可した、保健用·手術用·飛沫遮断用マスクの着用を勧告するが、不可避な場合、口と鼻を覆うことができる布(綿)マスクや、使い捨てマスクを付けても良い。
このようなマスクを着用していても、口と鼻を完全に覆わなければ、罰金が科せられることがある。口と鼻を完全に覆ったと見ることが難しく、飛沫(唾液)遮断効果が明確に立証されない網型マスクと、吐く時に感染源が排出される恐れのあるバルブ型マスク、またスカーフなど服で顔を覆うことは、マスク着用として認められない。
ただし、マスク着用が難しい場合は、着用義務化命令が発令されていても、罰金免除の対象になる。まず、満14歳未満がこれに該当する。また、他人の助けなしに、自らマスクを着用して外すのが難しい発達障がい者や、マスク着用時に呼吸が難しいという医学的所見を持った人も、罰金免除対象だ。
洗面、飲食摂取、手術など医療行為を行う時、プール・風呂場など水中や湯の中にいる場合、手話通訳·写真撮影·放送出演·公演·礼式·身元確認など、顔を見せなければならない状況でも、罰金処分は受けない。
改正感染病予防法は、来る13日に施行される。来月12日までは、啓蒙期間だ。来月13日から違反行為が摘発されると、10万ウォン以下の罰金が賦課される。各地方自治団体は、啓蒙期間を調整することもできる。