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養育義務を放棄した相続人は資格を剥奪…「ク·ハラ法」国務会議を通過

相続権喪失制度が導入なるか…国会に提出へ

해바라기 @creatrip
4 years ago
養育義務を放棄した相続人は資格を剥奪…「ク·ハラ法」国務会議を通過


(このニュースは情報提供が目的であり商業的な意図は全くありません)


被相続人が許した場合は相続可能


KARAのメンバー、ク・ハラの遺影。ク・ハラ法と関連したニュース記事からの画像。

(この写真の著作権は韓国日報にあります)

アイドルグループKARAのク·ハラ。韓国日報資料写真


養育義務を放棄した親などの相続資格を剥奪する、いわゆる「ク·ハラ法」が、国務会議を通過した。


法務部は、「相続権喪失制度」導入などを骨子とした民法の一部改正案が、国務会議を通過したと15日に明らかにした。法務部はこの日議決した法案を、18日に国会へ提出する予定だ。


相続権喪失制度は、相続人となる人が被相続人に対して扶養義務を違反したり、重大な犯罪行為または虐待など不当な待遇をした場合、被相続人や法定相続人請求によって、家庭法院が相続権喪失の可否を決定する制度だ。最小限の義務を果たさない相続人には、相続を受ける権利そのものを剥奪するというものである。ただし法務部は、法が定めた相続権喪失の事由があったとしても、被相続人がこれを許す場合、相続権を引き続き認める「許し」制度を、改正案に新たに含めた。


改正案は相続権が喪失した場合、「代襲相続」を受けられないようにした。代襲相続は、相続人となる人が死亡または相続欠格により相続ができなくなる場合、その配偶者および直系卑属が代わりに相続を受けるようにしたもので、事実上相続を受けることと変わらないため、被相続人の意思に反する可能性があるという指摘が提起されてきた。


相続権喪失制度は、アイドルグループKARA出身の故ク・ハラの実母が、20年余りの間養育義務を放棄したにも関わらず、現行の民法に従ってク·ハラの財産のうち半分を相続受けた事実が伝えられながら、導入された。現行の民法は、相続を受けるための目的で相続人を害したり、遺言状を偽造した場合にだけ相続から除外するのみ、その他の犯罪や養育義務を果たさなかった場合に対しては制限規定がなく、改善を要求する声が高かった。


法務部は、「民法改正案は、相続において亡者の意思をより積極的に反映し、扶養義務の懈怠や虐待を防止するための次元で推進された」と説明した。