韓国と日本で持ち込みNGなもの!(2024年08月更新)
せっかく購入したお土産が没収されないために見ておこう!
- 韓国へ持ち込みNGなもの
- 日本へ持ち込みNGなもの
- 1. 肉・肉製品
- 2. 野菜・果物
- 3. 植物
- 4. 韓方薬
- 5. 韓国CONVERSEシューズ
- 6. コピー商品
- 7. 韓国コスメ
- 8. その他の輸出入禁止・規制品目
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今回は韓国と日本で持ち込みNGなものについてご紹介!中には法律に触れるものもあったり、違反すると罰金を科せられるものもあるので十分に注意したいところです。
せっかく買ったお土産が没収されてしまった…!なんて事態を招かないためにも、旅行前に両国の持ち込みNG品目をしっかり確認しておきましょう
目次
- 韓国へ持ち込みNGなもの
- 日本へ持ち込みNGなもの
- 肉・肉製品
- 野菜・果物
- 植物
- 韓方薬
- 韓国CONVERSEシューズ
- コピー商品
- 韓国コスメ
- その他の輸出入禁止・規制品目
- 予約しておくと便利な旅行商品!
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韓国へ持ち込みNGなもの
アジアでアフリカ豚熱が発生して以来、他のアジア諸国に比べて対策の強化や罰則の引き上げを行うのが比較的遅かった韓国でも、今は厳戒態勢がとられています。
2019年6月1日以降は、申告せずに肉及び肉製品(生肉、ハム、ソーセージ、ビーフジャーキーなど)を韓国に持ち込んで摘発されると、その場で罰金が科されます。
発生地域から韓国への肉製品の持ち込み
(中国、香港、ベトナム、カンボジア)
- 1回目の罰金:5,000,000ウォン
- 2回目の罰金:7,500,000ウォン
- 3回目の罰金:10,000,000ウォン
非発生地域から韓国への肉製品の持ち込み
- 1回目の罰金:1,000,000ウォン
- 2回目の罰金:3,000,000ウォン
- 3回目の罰金:5,000,000ウォン
現在のところ日本でのアフリカ豚熱の発生は報告されていませんが、あらゆるリスクがウイルスの拡散を招く恐れがあるため、関連製品は韓国に持ち込まないでください。
基本的に以下の品目は申告が必要です。
申告対象品目
(出典:韓国観光公社)
- 牛肉、豚肉、羊肉、鶏肉などの肉類
- ハム、ソーセージ、ビーフジャーキー、缶詰などの肉加工品
- 鹿茸、骨、血粉などの動物の生産物
- 卵、卵白、卵粉などの卵加工品
- 牛乳、チーズ、バターなどの乳加工品
韓国が公表している入国時に申告が必要な物品の範囲は非常に広いため、韓国へ旅行に来る際は、友人への食べ物の持ち込みや、購入代行、個人的な飲食物の準備などは可能な限り避けるようにしてください。
どうしても韓国に持ち込みが必要な場合や、韓国の法律に違反するかどうか心配な場合は、ネットの不確かな情報に頼らず、必ず申告を行ってください。
または、韓国観光公社に問い合わせるか、韓国税関に電話で確認することをお勧めします。
動物検疫に関する詳細事項は、農林畜産検疫本部または空港内にある検疫所でご確認ください。
韓国の美味しいサムギョプサルをみんなで守りましょう!
日本へ持ち込みNGなもの
1. 肉・肉製品
世界各国で動物の悪性伝染病である口蹄疫やアフリカ豚熱が発生している中、致死率が高く畜産業に甚大な被害を及ぼすこれら伝染病の侵入を防ぐため、輸出国政府機関発行の検査証明書がない場合の持ち込みは禁止されています。
海外からの肉製品の違法な持込みは罰則の対象となり、3年以下の懲役又は300万円(法人の場合5,000万円)以下の罰金が科せられます。(参考リンク:動物検疫所)
また、参鶏湯やカルビタンなどのレトルト食品や、そのほか空港の免税店で販売されているものも同様に持ち込みできませんので注意が必要です。特に、お肉入りのキンパや惣菜パンは必ず日本到着前に食べきりましょう。
インスタントラーメンも例外ではありません。具に肉が含まれる場合は、原則として持ち込みが禁止されます。
2. 野菜・果物
野菜や果物も植物検疫カウンターでの検査及び検査証明書が必要となり、基本的には日本への持ち込み不可です。例えば唐辛子ですが、唐辛子粉やコチュジャンなど粉状やペースト状に加工されているものであれば持ち込めます。
キムチは日本に持ち帰ることができますが、液体物のため飛行機に乗る際は受託手荷物に入れなければなりません。
また、免税店での購入物品に限定して「液体の免税品専用袋」に入れた場合にのみ、機内持ち込み可能です。(最終目的地行の航空機に搭乗まで未開封の状態を維持)
3. 植物
韓国土産の定番でもあるアロエジェルですが、ほとんどの製品で成分が「アロエベラ」のために持ち帰れていることをご存じですか?これが「アロエ」だった場合、ワシントン条約に触れるため日本への持ち込みが禁止されます。
他の植物も病害虫の侵入に伴う農作物の被害を防ぐため、ドライフラワーを含め海外の植物は基本的に輸出国政府機関発行の検査証明書の提出と輸入検査が必要です。(参考リンク:植物検疫所)
4. 韓方薬
ワシントン条約に基づき、犀角(サイの角)・麝香(ジャコウジカの分泌物)・虎骨(トラの骨)・木香(モッコウ)・熊胆(クマの胆のう)など、国際取引が原則禁止されている動植物の成分が含まれていると日本へ持ち込めません。
最近はダイエット韓方薬が流行っていますが、韓国で購入予定の方は、持ち帰りに問題ないか事前に確認されることをお勧めします。
5. 韓国CONVERSEシューズ
出典:컨버스 코리아
日本の公式サイトでも公示されているように、日本国内の商標権者による許諾を得ていない海外のCONVERSE商品は日本国内の商標権を侵害することになるため、持ち込みが禁止されています。(参考リンク:CONVERSE JAPAN)
韓国はNIKE傘下の「CONVERSE USA」、日本は伊藤忠商事と商標権者が異なるため、同じメーカーであっても法律で輸入が厳しく制限されているのです。
日本未発売の人気商品も多数ありますが、日本では非正規品扱いになり、持ち込んだ場合には法律違反として没収されてしまうので注意しましょう。
6. コピー商品
韓国の明洞や東大門などに多いコピー商品。そもそも、このコピー商品とは知的財産権を侵害する様々なジャンルの違法品のこと!バックや時計などのファッションアイテムや化粧品などを模倣した偽ブランドのほか、違法に複製されたDVDやCDなども含まれます。
自分で気づいていなくてもコピー商品を購入すると犯罪に加担したことになってしまうので注意が必要です。
7. 韓国コスメ
お土産や自分用に韓国コスメを大量買いされる方は要注意!化粧品は標準サイズで1品目24個までと定められています。特に買いすぎてしまいがちなシートマスクは超過分が没収されないように枚数に気を付けましょう。
ちなみに、内容量が60g/60ml以下のものについては、1品目120個まで持ち込み可能です。
8. その他の輸出入禁止・規制品目
出典:農林水産省
税関HPを確認 ⇩
〈https://www.customs.go.jp/mizugiwa/kinshi.htm〉
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