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보험 단체 규약 (삭제/비공개 금지)

kyuhee han
3 years ago
보험 단체 규약 (삭제/비공개 금지)

creatrip外国人向け韓国旅行保険 提携団体規約

第一条(目的)

「本規約」は、株式会社creatrip(以下「会社」といいます)が運営するオンライン(ウェブ・アプリ)ウェブプラットフォーム(以下「プラットフォーム」といいます)の一般会員及び非会員を被保険者とする団体保険サービスの利用に関して、会社と一般会員及び非会員間の協約事項を規定することを目的とします。「会社」は「プラットフォーム」に関する諸技術と運営におけるすべての権限を持っており、プラットフォームを通じて提供されるサービスは保険募集人(保険代理店)である「会社」と提携保険会社であるロッテ損害保険株式会社(以下「ロッテ」といいます)が担当します。

第二条(内容)

「会社」が本団体保険規約に同意し加入した一般会員及び非会員に提供する団体保険サービスの種類は、「ロッテ」が提供する保険を指します。

第三条 会員資格

1.会社は団体保険サービスの利用規約及び本団体保険規約に同意し、加入した者を

一般会員及び非会員で保険加入のための団体(商法及び保険業法上の団体保険の団体)を構成し、保険加入に同意した者を被保険者として団体保険契約を締結します。

2.本規約に同意した者は、本規約の当事者となります。

3.上記第2号規約の当事者は、会社が要求する個人情報を入力し、本規約のチェックボックスをクリックし、同意にチェックを入れることで、団体保険の被保険者となる会員資格を得ます。

4.「一般会員」とは、プラットフォームに個人情報を提供して簡単な会員登録手続きを行った者で、「会社」が提供するサービスを一時的に利用できる者をいいます。

5.同伴会員(同伴加入者)加入の詳細は、次のとおりです。

A. 一般会員または非会員のうち1人(代表者)が「団体保険契約」により残りの同伴会員から保険加入に必要な情報(氏名・携帯電話番号・住民登録番号及びその他保険料算出に必要な情報)を会社の「プラットフォーム」に入力する際に保険加入に必要な各種プライバシーポリシー及び本規約に同意する権限を代表者が付与されたものとみなします。

B. 会社はこれを基に保険契約の締結及び利用をさせることができ、一般会員または非会員のうち1人(代表者)がプライバシーポリシー及び本規約に同意する場合、同伴会員も団体保険の構成員となります。

6.「非会員」とは、プラットフォームに個人情報を提供し、簡単な会員加入手続きを行ってはいないものの、プラットフォームが提供する特定サービスまたは商品に対して必要なすべての情報を記入し、「会社」が提供するサービスを一時的に利用できる者をいいます。

7.団体保険契約の詳細は「ロッテ」が提供する保険規約に従い、本規約に定めない事項は「会社」が「ロッテ」と定めた約定に従います。

第四条 団体保険の加入

  1. 「会社」は一般会員、非会員及び同伴会員のために契約者として「ロッテ」と団体契約を締結することができます。
  2. 一般会員、非会員及び同伴会員は同意を経て加入申請をします。
  3. 一般会員、非会員及び同伴会員は、本規約及び一般規約、提携プラットフォームの商品案内事項をちゃんと読んで十分に熟知してから、加入申請を行い、要求する同意事項について誠実に答えます。
  4. 一般会員、非会員及び同伴会員は、「会社」を団体保険の契約者として一般会員、準会員及び 同伴会員を被保険者とする団体保険契約を締結するにあたり、「会社」の一括手続き方式による加入に同意します。
  5. 保険契約の申込みを希望する一般会員、非会員及び同伴会員は保険規約、商品説明書、Q&Aなどをちゃんと読んで十分に熟知してから申込みを行い、「ロッテ」の要求事項について誠実に答えます。
  6. 一般会員、非会員及び同伴会員が加入した団体保険契約の受益者は、団体保険契約上、 被保険者(一般会員、非会員及び同伴会員)本人となり、本人死亡時はその法定相続人が受益者となります。
  7. 上記6号の団体保険契約の同伴会員が未成年者である場合、本規約第3条第1号の 「代表者」は同伴会員の法定代理人でなければならず、団体代表者が加入を行う場合は法定代理人の同意書が必要です。
  8. 「会社」は団体保険契約者として、団体保険の加入・維持・被保険者(一般会員、非会員及び 同伴会員)の管理、一般会員・準会員及び同伴会員からの保険料の集金・納入などに必要な諸般の業務を「ロッテ」に委任します。

5 その他の事項

  1. 「会社」は既存サービスの変更、新しいサービスの発売、法令の改廃、会員の要求から本規約を変更する必要がある場合、一般会員、非会員及び同伴会員のためにこの規約を直ちに変更します。そして変更された規約は直ちに効力を発揮します。
  2. 「会社」は規約変更のために必要な場合、一般会員、非会員及び同伴会員に意見を求めることができ、一般会員及び非会員はこれに誠実に応じます。
  3. 規約変更を希望する一般会員、非会員及び同伴会員は、「会社」にその具体的な変更案と理由を提示して規約の変更を提案することができます。これに対し、「会社」は前項の規定に沿い規約を変更します。
  4. 「会社」は団体保険加入など規約と関わるサービスを利用する一般会員、非会員及び同伴会員に対し、規約適用の同意可否についての意見表示を求めます。この時、規約に同意しない一般会員及び準会員は団体保険契約の締結をやめることができます。
  5. 「会社」は「会社」を契約者とし、一般会員、非会員及び同伴会員を被保険者とする団体保険契約において保険業法第2条第10号に基づき保険会社のために保険契約の締結を代理する者として同法第84条に基づき登録された保険代理店です。会社の一般会員、非会員及び同伴会員が同意したプライバシーポリシー同意書の内容に基づき個人情報を取り扱います。