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外国人が韓国でアルバイトするにはどうしたらいいの?

勉強もしてアルバイトもして充実した留学生活を!

Jiyoon Kim
3 years ago
外国人が韓国でアルバイトするにはどうしたらいいの?


韓国留学専門エージェントCreatripです    

その国に興味があり、その国の言葉を学びたいという理由から、留学を決める場合がほとんどです。

語学堂のような教育機関で友達を作りながら授業を受けることは刺激にもなり語学力の向上にもつながりますが、アルバイトをしながら現地の人と交流していく過程で得られる語学力はまた違うものだと思います。

そこで!今回は、留学生が韓国でアルバイトするためのあれこれをご紹介!

働くための条件や必要な手続きなど関連情報を一緒に見ていきましょう    



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外国人留学生のパートタイム労働(アルバイト)

基本原則

一般的に学生によるパートタイム労働(単純労務など)の活動に限ります。

  • 出入国管理法施行令に該当する就労活動を行う場合は該当資格別の個別指針を適用
    (例:大統領英語奉仕奨学生、会話教師、専門通訳・翻訳など)
  • 個人課外教習行為は、その行為の場所や対象などの特殊性を考慮して厳格に制限
STEP 1.雇用契約書の作成当事者間の雇用契約
(標準労働契約書に時給記載)
STEP 2.パートタイム労働確認書の作成別紙書式(大学の留学生担当者が作成)
STEP 3.申し込み添付書類(オンラインまたは訪問申請)
STEP 4.審査結果通達許可シール貼付
またはオンライン許可書出力


許容対象

  • 留学(D-2)または一般研修(D-4)の在留資格所持者で一定水準の韓国語能力を保有し、学校の留学生担当者の確認を受けた者
  • 留学課程の経過(専門学士2年、学士4年)後、単位不足などで卒業要件を満たすことができなくて例外的に在留許可を受けた者は許可対象から除外
    • ただし、修士博士課程の修了者に限り、正規課程修了後に論文を準備中の者も許容できるが、この場合は単位不足、出席日数不足など、不誠実な学業による卒業遅延が明らかな場合は除外(この場合も週30時間に限り、休業日、休日、休み期間中の無制限許容規定は適用が排除)
    • 法務部長官の許可を受けずにアルバイトをすると韓国の国外に強制送還されるか、自ら出国するよう勧告を受けることがあり、3年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金に処される


許容分野

外国人留学生のアルバイトが許容される分野の例は以下のとおりです。

  • 一般通訳・翻訳、飲食業補助、一般事務補助など
  • 英語村や英語キャンプなどでの店舗販売員、食堂店員、行事補助要員などの活動
    • 中国語、日本語、その他外国語関連キャンプなどにも準用
  • 観光案内補助及び免税店販売補助など
    • ただし、上記の時間制就業許容分野に従事しようとする場合でも、韓国国内法により一定の資格要件を満たさなければならない職種に就業する場合には、その資格要件を満たさなければならない。
  • 「出入国管理法施行令」別表1の2の「非専門就業(E-9)」資格の許容範囲内の製造業に対しては、時間制就業制限(すべての製造業、建設業制限)
    • ただし、TOPIK4級(KIIP4段階履修)以上の場合、製造業を例外的に適用


許容範囲

韓国語能力及び大学類型ごとの許容範囲
大学類型学年 韓国語能力水準
(TOPIK, KIIP)
開始時期許容時間平日認証大学
平日週末、休み期間
語学研修課程関係なし'18.10.01 以前6か月後20時間25時間
2級同上10時間10時間
X同上20時間25時間
専門学士課程関係なし'18.10.01 以前制限なし20時間25時間
3級X同上10時間10時間
同上20時間制限なし25時間
学士課程1~2年生'18.10.01 以前制限なし20時間制限なし25時間
3級X同上10時間10時間
同上20時間制限なし25時間
3~4年生'18.10.01 以前制限なし20時間制限なし25時間
4級X同上10時間10時間
同上20時間制限なし25時間
修士/博士課程関係なし'18.10.01 以前制限なし30時間制限なし35時間
4級X同上15時間15時間
同上30時間制限なし35時間

※英語トラック課程:学年に関係なくTOEFL 530(CBT 197、iBT 71)、IELTS 5.5、CEFR B2、TEPS 600点以上の資格所持者、英語共用国は資格提出免除
※最新の指針に沿った正確な相談を希望する場合、☎(1345)にお電話いただくか、訪問予約後に管轄の出入国外国人官署までご訪問ください。


申請書類

留資格外活動の許可を受けるには管轄の出入国管理事務所長または管轄の出入国・外国人庁(以下「庁長」という)、出入国・外国人事務所(以下「事務所長」という)、出入国・外国人庁出張所長又は出入国・外国人事務所出張所長(以下「出張所長」という)に在留資格外活動許可申込書とともに以下の書類を提出しなければなりません。

  • パスポート
  • 外国人登録証(外国人登録を行った場合に限る)
  • 修学能力及び財政能力審査決定内容が含まれた標準入学許可書(総長学長が発行)または在学証明書(在留資格が留学の場合のみ提出)
  • パートタイム労働推薦書
  • 成績または出席証明書
  • 韓国語能力証明書類
  • 手数料2万ウォン(外国人留学生が在留資格外活動の許可を受けるには手数料が必要)


パートタイム労働許可の特例(許可除外対象)

留学資格の本質的事項を侵害しない範囲内で一時的謝礼金、賞金、その他日常生活に伴う報酬を受けて行う活動は許可対象外となる。


在留優待

D-2-7(仕事-学習連携ビザ)所持者の在留優待内容

  • 優待条件:選抜当時に当該学位課程を正常に卒業した場合
  • E-7 特定活動ビザなど:雇用契約さえ締結すれば、企業国民雇用比率適用免除、幅広い職種認定、企業要件緩和、雇用契約の範囲内で1回3年ずつ在留許可など
  • 居住資格取得:点数制による居住資格(F-2-7)取得時、10点加点付与
  • 永住資格取得:永住資格取得タイプによって所得基準適用免除または加点付与


就業情報

外国人留学生の就業情報を提供

大韓貿易投資振興公社(KOTRA)海外専門人材誘致センター
韓国留学総合システム

上記2つのリンクから留学生は求人求職情報を得ることができます。

また、国立国際教育院は毎年KOTRAと共に外国人留学生採用博覧会を開催しています。


サイエンスカード

サイエンスカードは、外国人高級科学技術人材に韓国のビザ取得と国内在留関連(資格、活動、期間など)許可過程において便宜を提供することで優秀な外国人科学技術人材の国内雇用を促進するために科学技術情報通信部長官が発行する推薦書のこと。


ゴールドカード

ゴールドカードは雇用推薦書のことで、海外の優秀技術人材を雇用しようとする企業に産業通商資源部長官の委任を受けKOTRAの社長名義で雇用推薦書を発給し、それを通じて特定活動ビザ(E-7)の発給を支援することでビザ取得や在留上の優待を付与する制度。


採用プラットフォーム

韓国には様々な採用プラットフォームがあります。 社員を採用しなければならない事業主と仕事を探さなければならない求職者が誰でも利用でき、「外国人可能」と検索すれば外国人も採用している募集要項を見て履歴書を入れることができます。 

ただし、誰でも利用できる分、信用できる企業かどうかは自分で見極める必要があります。契約書を交わさなかったり給料を支払わない企業もあったりするので十分に注意しましょう!

代表採用プラットフォーム  잡코리아(JOBKOREA)
  사람인(saramin)
   알바몬(albamon)
  알바천국

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〈参考資料及び出典〉

생활법령정보 https://easylaw.go.kr/CSP/CnpClsMain.laf?
한국유학종합시스템 
https://www.studyinkorea.go.kr/ko/main.do




以上、外国人が韓国でアルバイトするにはどうしたらいいかについてご紹介しました。

現地の人と交流することで言語能力の向上にもつながるので、ぜひ余暇時間にアルバイトをして充実した留学生活を送りましょう!

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ここまで、「外国人が韓国でアルバイトするにはどうしたらいいの?」についての記事でした。お問い合わせ事項がある場合、本ブログ記事のコメント欄にご記入いただくかhelp@creatrip.comまでご連絡ください。