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韓国留学に必要なビザの種類

韓国にも留学生のための様々なビザがあるのをご存じですか?

Surim Lee
3 years ago
韓国留学に必要なビザの種類


韓国留学専門エージェントCreatripです    

ビザ(査証)とは、渡航先の国に事前に申請し審査を経て発行される「入国許可証」ともいえるものです。

留学のために必要な準備物の1つでもありますよね!

韓国にも留学生のための様々なビザがあるのをご存じですか?    

中でも、留学期間や修了過程によってビザの種類も変わります。

今回は、多様で複雑なビザ申請に混乱を感じる方のために韓国留学に必要なビザの種類についてご紹介  



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在留資格認定証明書(ビザ発給申請書)

まずは、在留資格認定証明書について見ていきます。

在留資格認定証明書とは、ビザ発給に先立ち法務部長官が特に必要であると認める場合に、韓国に入国しようとする外国人、または国内にいるその外国人の招聘人の申請により交付される書類をいいます。ビザ発給手続きの簡素化及び発給期間の短縮のためのもので、招聘人の住所地を管轄する出入国管理事務所または出張所にて交付申請します。


発給対象


国交断絶国家または特定国家の国民
(キューバ/シリア/コソボ/マケドニア) 

文化芸術(D-1) 留学(D-2) 技術研修(D-3) 一般研修(D-4)
取材(D-5) 宗教(D-6) 駐在(D-7) 企業投資(D-8)
貿易経営(D-9) 教授(E-1) 会話指導(E-2) 研究(E-3)
技術指導(E-4) 専門職業(E-5) 芸術興行(E-6) 特定活動(E-7)
非専門就業(E-9) 船員就業(E-10) 訪問同居(F-1) 同伴(F-3)
その他(G-1) 訪問就業(H-2) の在留資格に該当する者

そのほか法務部長官が特に必要であると認める者


申請手順
STEP 1.
交付申請 
STEP 2.
受付・審査 (出入国管理事務所)
STEP 3.
在留資格認定証明書交付
STEP 4.
査証発給申請 (管轄の在外公館)
STEP 5.査証発給
STEP 6.
韓国へ入国
注意事項


  • 在留資格認定証明書の有効期間は3ヵ月で一度の査証発給申請に限り効力が認められる。
  •  在留資格認定内容の通知を受けた者は、査証発給申請書に在留資格認定番号を記載した上で在外公館の長に査証発給の申請が可能。
  • 法務部長官は申請書類を審査した結果ビザ発給が妥当であると認める場合には、電子文書で在留資格認定書を交付すると共にこれを在外公館の長に送信。申請人は在留資格認定番号を含む在留資格認定内容を遅滞なく通知される。


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ここからは、韓国留学期間によって申請可能なビザの種類をご紹介!

1学期留学と2学期以上留学の場合では申請できるビザの種類が異なるので状況に応じて申請しましょう  


1学期留学の場合

1) K-ETA

韓国の電子渡航認証システムのことで入国ビザが免除されている国籍の渡航者に対し電子渡航認証の取得を義務化したもの。

発給対象

アメリカ, 日本, 台湾, 香港など
K-ETA申請可能国家のパスポート保持者
申請方法

  公式WEBサイトまたはK-ETAモバイルアプリ
韓国語または英語で申請/22項目の情報入力が必要

  CreatripのK-ETA申請代行サービス

母国語で申請/必要情報はたったの10項目!


在留期間


アメリカ/日本台湾香港タイ:90日

通常90日を超えることはありませんが
国家ごとに在留可能な期間が異なります。

  在留可能期間を確認する


注意事項 

 飛行機搭乗の72時間前までに申請・認証が必須
 K-ETA公式サイトより審査結果の照会が可能
 有効期間は認証を受けた日から2年
 (パスポートの有効期限が2年以内の場合はその期間まで)


2) 観光ビザ (C-3-9)

発給対象

休暇または余暇を利用し
観光目的で韓国に入国しようとする者

申請先

申請人の居住地を管轄する在外公館

在留期間

入国日から最大90日

提出書類


     標準規格写真1枚
     査証発給申請書

     パスポートの原本及びコピー

   韓国系日本人の場合
     帰化事実証明書
     国籍喪失の事実が表記された証明書
     3ヶ月以内発行の以下のいずれか1つ以上
     (基本証明書/家族関係証明書/除籍謄本)

   外国籍取得及び婚姻等で氏名に変更があった場合
     氏名が変わったことを証明できる書類


備考

 ビザの有効期間
 :査証発給確認書に記載の査証有効期間まで
 ビザ交付までの所要時間
 :受付から14日以上
 公務出張や緊急な人道的訪問(結婚, 死亡, 危篤)ではない
 申請人のフライトスケジュールや会議の日程などは
 ビザ迅速発給の事由に該当しない


 2学期以上留学の場合

1) D-2ビザ

発給対象

専門大学以上の教育機関あるいは
学術研究機関で正規課程の教育を受ける者

特定分野の研究をする者


申請先

申請人の居住地または
最終学校所在地を管轄する在外公館

在留期間

2年

提出書類


〈共通〉

      査証発給申請書
     パスポートのコピー
     標準規格写真1枚
     教育機関の事業者登録証のコピー
     標準入学許可書 (大学総・学長発行)
     家族関係立証書類


〈追加提出書類〉

   正規課程の教育を受けようとする場合
     最終学歴証明書
     財政能力証明書


   特定分野の研究をしようとする場合
     最終学歴証明書
     財政能力証明書
     研究活動であることを立証する書類


   交換留学生の場合
     財政能力証明書
     所属大学の長からの推薦書 
     交換学生であることを立証する書類
     1学期以上履修したことを立証する書類


備考

  標準入学許可書

 :政府招請奨学生は教育院長発行の招聘状に代替

 財政能力証明書

 :1年間の授業料及び滞在費に相当する金額
 (家族名義の証明書提出には家族関係証明書が必要)

 在外公館の長は査証審査のために必要な場合に駐在国

 (管轄区域)の実情に合わせた提出書類の一部省略が可能


2) D-4 ビザ

発給対象

留学(D-2)資格に該当する教育機関あるいは
学術研究機関以外の教育機関や企業·団体などで
教育または研修を受ける者

研究活動従事目的で在留する者

申請先


申請人の居住地または
最終学校所在地を管轄する在外公館

在留期間

2年 (語学研修生の場合は6ヶ月)

提出書類


     査証発給申請書
     パスポート
     標準規格写真1枚
     教育機関事業者登録証/固有番号証のコピー
    標準入学許可書 (大学総・学長発行)
     在学証明書または最終学歴証明書
     財政能力証明書


備考

 標準入学許可書

 :政府招請奨学生は教育院長発行の招聘状に代替

 在学証明書または最終学歴証明書(原本)

 :下記のいずれかの方法で公証を得たもの
  ① アポスティーユ(Apostille)
  ② 大使館領事認証


 財政能力証明書

 :残高証明書, 通帳, 奨学金証明書, 出入金内訳書など
 (30日以内に発行されたものに限り有効)
 (家族名義の証明書提出には家族関係証明書が必要)



以上、韓国留学に必要なビザの種類をご紹介しました。

必要書類を確認して不備のないようしっかり準備しましょう    

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ここまで、「韓国留学に必要なビザの種類」についての記事でした。お問い合わせ事項がある場合、本ブログ記事のコメント欄にご記入いただくかhelp@creatrip.comまでご連絡ください。