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ラビ-nafla、「再服務の可能性」有力…社長も職員も「兵役不正」祭り

同事務所で再び不正の疑い

해바라기
a year ago


(このニュースは情報提供が目的であり商業的な意図は全くありません)


ラビ、兵役不正疑惑…1年以上5年以下の懲役

nafla、勤務怠慢が事実の場合「服務延長」

兵務庁「容疑が事実であれば『再服務も可能』」


[10asia=ユン·ジュノ記者]


(この写真の著作権は10asiaにあります)

nafla / 写真=GROOVL1N


ラッパーのnaflaが「兵役特恵」疑惑に包まれた。naflaは現在、社会服務要員として勤務している。服務期間中に「勤務怠慢」情況が捕捉されたのだ。先立って所属事務所の首長であるラッパーのラビも同じく、「兵役不正」疑惑がふくらんだ。度重なる「兵役不正」疑惑に、「再服務の可能性」まで出てきた状況だ。


naflaが最近、「兵役特恵」疑惑により検察の調査を受けた。ソウル南部地検刑事5部は、瑞草区庁で社会服務をするnaflaの「勤務怠慢」を理由に、召還調査を行った。


これと関連して所属事務所GROOVL1N側は10asiaに、「勤務怠慢を理由に一度調査を受けたことは事実」だとして、「兵役不正疑惑を受けているラビと他の件の調査であった」と知らせた。


naflaは社会服務要員の身分にもかかわらず出勤しなかったり、服務期間である2021年から昨年まで計7回、約18ヶ月ほど服務を延期したことが把握された。


所属事務所の社長ラビも、「兵役問題」で物議をかもした。ラビの「兵役不正」論難は先月、ブローカーA氏の口から出てきた。A氏は、ラビの「兵役義務減免」が自身の実績だと明らかにした。実際にラビは、「健康上の理由」で社会服務要員の判定を受けた。


(この写真の著作権は10asiaにあります)

ラビ / 写真=10asia DB


ラビに続きnaflaまで、すでに2度目の「兵役問題」により口火になった。所属事務所側は2人の論難が他の件の調査だと説明したが、これを見る大衆の視線はきれいではない。


相次ぐ論難に、彼らに対する「処罰強度」も注目されている。ラビの場合、有罪が成立すれば兵役法86条「兵役義務を忌避したり減免を受ける目的で偽りを使った行為」で、1年以上5年以下の懲役が可能だ。


「再服務の可能性」も出ている。補充役勤務を終えても、懲役1年6ヶ月以上の実刑を受けない以上、再服務しなければならないためだ。


兵務庁の関係者は、「兵役特恵や不正が事実であることが明らかになれば、各軍の審査により処罰が行われる」として、「再身体検査を受けなければならず、再服務も可能だ」と話した。


一方、naflaの再服務の可能性は薄い。検察は、naflaが補充役(身体検査基準4級)の判定を受ける過程で、不法な過程はなかったと見ている。単純な「勤務怠慢」の場合、「服務延長」の処罰を受ける。


ラビもnaflaも、「兵役不正」に対する明確な釈明を出せずにいる。疑いの目が濃くなる理由だ。口を閉じて身を隠したラビとnafla。罪を犯したのならば罪を償うことが、彼らに残された唯一の選択肢だ。

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