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アイドルを作りさえすれば成功?所属事務所の放置で外国人メンバーに罰金まで

公園少女の専属契約解約訴訟から杜撰な待遇が明らかに

해바라기
a year ago


(このニュースは情報提供が目的であり商業的な意図は全くありません)


ガールズグループ「公園少女」、専属契約解約訴訟で1審勝訴

「持続的な投資·支援が可能な場所なのかよく調べなければならない」


(この写真の著作権はハンギョレにあります)

公園少女。聯合ニュース


アイドル市場の競争激化によりアイドルを育てていた中小型芸能事務所の営業が難しくなり、メンバーたちは放置される事例が相次いで現れている。最近、7人組多国籍ガールズグループ「公園少女」が、所属事務所との専属契約解約訴訟1審で無弁論で勝訴した。判決が確定すれば専属契約は解約され、メンバーたちは自由に移籍することができる。 


22日、法曹界によると、ソウル中央地裁 民事28部(裁判長ユン·ドグン)は今月12日、公園少女のメンバー7人が所属事務所であるThe WAVE MUSICを相手取って起こした専属契約効力不存在確認請求訴訟で、原告勝訴判決を下した。


2018年9月にデビューした公園少女は、当時の所属事務所KIWI MEDIA GROUPが回生手続きを踏むことになりながら、合意の下2020年7月に現所属事務所であるThe WAVE MUSICへと所属を移した。しかし2021年下半期から活動が少なくなり、最近にはほとんど活動をしなかったため、ファンの間にはメンバーたちが放置されているという話が出たりもした。


今回の訴訟で明らかになった公園少女の状況を見ると、2022年2月から所属事務所が賃貸料を払わなかったため、メンバーたちが全員宿舎から退去措置されたことが明らかになった。同年7月にはアイドル活動の必須設備といえるダンス練習室が整理され、公園少女の活動業務を担当していた所属事務所職員らとマネージャーらも全員退社した。


特に、所属事務所が日本人·台湾人のメンバー2人に対するビザ業務まで放置したことにより、2人はこれに関連して罰金を納付し、前科まで生じたことが分かった。食事代や個人指導、そして歌手の「賃金」と言える精算金が適切に支給されたのかを確かめるための精算資料も提供されなかった。


公園少女側は、「2021年6月の最後のアルバム活動以降、とうてい芸能活動ができない水準で原告らを放置している」として、「専属契約上主要な義務であるマネジメントおよび精算資料提供義務の違反による信頼関係の破綻だけでも、専属契約が効力を完全に喪失した」と主張した。


判例は、精算資料を提供しないなど信頼関係が破綻した場合には、専属契約を解約することができると見る。ただし今回の訴訟で、会社は訴状を受け取ったものの30日以上返答をしなかったため、訴訟は弁論手続きなしに終わった。会社が判決文を受け取った時から14日以内に控訴しなければ、判決は確定する。


公園少女の事例のように、歌手や練習生たちが所属事務所の支援を受けられずに放置されることが多いと、業界専門家たちは口をそろえた。2000年代後半から少女時代、Wonder Girlsなどのガールズグループが成功しながら、中小事務所が雨後の筍のように生まれ、1年間にデビューするアイドルだけで数十チームとなった。


アイドル市場の拡大にもかかわらず、大衆的な人気を得るグループは一部に過ぎないため、デビュー後短期間で成果を出せなければ追加投資を受けることができず、小型芸能事務所の場合は営業が難しくなる。投資金が不足してプロジェクトが座礁すれば、職員たちの退社が相次ぐことになり、結局専属契約中の歌手だけが崩壊する状況へとつながる。


チョン·ドクヒョン大衆文化評論家は、「過去には(アイドルを)作りさえすれば成功するという雰囲気があったため、中小企業でガールズグループを量産したが、その後(メンバーたちが)放置され、契約のためから動くこともできなくなる状況がよく生じた」として、「契約を準備しているならば、相手会社が持続的に投資および支援をしてくれる場所なのかよく調べなければならない」と助言した。

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