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前MOMOLANDデイジー、精算金支払いに一部勝訴…MLD「控訴進行中」

デビュー前の番組制作費を負担?7900万ウォン支払い命令

해바라기
3 years ago


(このニュースは情報提供が目的であり商業的な意図は全くありません)


(この写真の著作権はSTARNEWSにあります)

ガールズグループMOMOLANDのデイジーが26日午後、ソウル龍山区ブルースクエアで行われた4枚目のミニアルバム「Fun to The WORLD」発売記念ショーケースで、ポーズを取っている。 /写真=キム·フィソン記者 hwijpg@


グループMOMOLANDの前メンバー デイジー(本名ユ·ジョンアン)に、所属事務所が7900万ウォンを支払うべきだという判決に対し、MLDエンターテインメントが立場を明らかにした。


MOMOLANDの所属事務所MLDエンターテインメント側の関係者は11日、STARNEWSに、「控訴状を提出し、控訴を進めている状態だ」と明かした。


これに先立ち、ソウル中央地法 民事84単独(キム・ホンド判事)は、デイジーがMLDを相手取って提起した精算金支給の訴訟で、原告の一部勝訴判決を下した。


MLDは2016年7月、オーディション番組「MOMOLANDを探して」を通じてメンバーを選抜した。デイジーは番組に出演したが、メンバーとして選抜されなかった。その後、2019年9月にMLDと専属契約を結んだデイジーは、翌年4月に追加メンバーとして合流した。


当時MLDは、「MOMOLANDを探して」の制作費用のうち6600万ウォンに対し、デイジーの精算時に控除した。参加者10人のうち1人だったデイジーが、総制作費6億6000万ウォンのうち、10分の1を負担しなければならないということだった。


デイジーは、「契約締結の5ヶ月前である2016年4月から支出した番組制作費用を負担するのは不当だ」と主張した一方、MLDは、「契約書でデビュー前に発生したコンテンツ制作費も100%経費処理することにしただけに問題はなく、連携系の慣行」だと反論した。


法院は、「契約効力は特別な規定がない限り、契約が成立された日から発生する。契約書上の『デビュー前』の意味も、専属契約を締結した日から始まる」とし、「芸能界の慣行だと見る明確な証拠もない」と、デイジーに軍配を上げた。また、MLDがデイジーに精算しなかった金額1300万ウォンも支払うべきだと判決を下した。

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