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最高裁が1月15日にピザハットの「価格上乗せ」フランチャイズ料訴訟の判決を言い渡す
Creatrip Team
2 months ago
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韓国最高裁は、約94人のピザハットフランチャイジーが、同社が「価格上乗せ」マージンを通じて重複するフランチャイズ料を不当に請求したと主張する長期にわたる訴訟について、1月15日に最終判決を言い渡す予定です。2020年12月に提起されたこの訴訟は、フランチャイザーが食材や商品を供給する際に加えるいわゆる差額加盟金(차액가맹금、供給者の原価とフランチャイジーに課される価格の差)に異議を唱えるものです。第一審はピザハットに対して一部原告に対し約75億ウォンの返還を命じ、ソウル高裁は後に合計を約210億ウォンに増額し、返還期間を2016~2018年まで拡大しました。主要な法的争点は、当該上乗せを徴収するための合意が必要であったか、またその合意が存在したか、 不当利得の範囲、時効、証明責任などです。最高裁の判断は、その理論付けがBHC、バスキン=ロビンス、教村(キョチョン)チキン、バーガーキングなど他の大手韓国フランチャイザーに対して現在係争中の10件以上の類似訴訟にも適用され得るため注目されています。訴訟チーム:フランチャイジーは法律事務所YK(弁護士ヒョン・ミンソク)が代理し、ピザハットの顧問は李・高(イ・アンド・コー)(Taepyungyang)が務めています。
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